2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
それから、あと、離島とか僻地に行ったときには、これは特地勤務手当に準ずる手当というのがございまして、異動に際して、住居等が移転した場合ですけれども、要するに転居に伴ってそういった手当が出てまいりますので、別の形でそういった異動の円滑化についての要請については対応させていただいておりますので、そういったことを総合的に考えれば、適切な取扱いが可能というふうに考えております。
それから、あと、離島とか僻地に行ったときには、これは特地勤務手当に準ずる手当というのがございまして、異動に際して、住居等が移転した場合ですけれども、要するに転居に伴ってそういった手当が出てまいりますので、別の形でそういった異動の円滑化についての要請については対応させていただいておりますので、そういったことを総合的に考えれば、適切な取扱いが可能というふうに考えております。
国家公務員の地域別の手当としては特地勤務手当というものがあります。この特地勤務手当というのは、離島など生活が著しく不便な地に所在する諸官庁に勤務する職員に支給をされています。このような考えを、離島、特に人口減少が著しい地域に勤務していただく保育士、あるいはその地域の保育環境の方々に手当てをするという考えに対してどのようなお考えをお持ちでしょうか。
委員御提案の離島やへき地にあるこの認可保育所に勤務する保育士等への特地勤務手当を導入することにつきましては、ほかの手当と同様にそのまま公定価格に準用させることが適当かどうか、また対象となる保育所等をどのように規定をしていくかと、導入した場合の予算措置、財源等の問題も課題があるかというふうに思っております。
学校では、非常勤職員であっても正規職員の補助的な業務ということではなくて一人で教科を担当し授業を行っているということの中で、実はこの非常勤職員にも本来支給されるべく、へき地手当あるいは特地勤務手当が今支給されていないという状況になってございます。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、特地勤務手当等の支給に関するもの、百五十五ミリりゅう弾砲の長期保管に係る倉庫の活用に関するものなど計四件につきまして検査報告に掲記しております。 続いて、平成二十二年度防衛省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
それから、離島に勤務する人たちに対する特地手当というのもありまして、これについても、今そういう形の交通手段が発達してきていますので、必要なくなったということであります。
○下地委員 自衛隊の隊員の数もそう簡単にふやすわけにもいかないし、役割もふえてまいりますし、危険地に行くケースも多くなってまいりますし、地方でもこれから、北海道から沖縄まで多くの役割を、島嶼警備なんかも含めてやらなければいけないというようになってきますけれども、具体的に、特地勤務手当というのがあります。
○政府参考人(笹島誉行君) 防衛省における特地勤務手当の支給対象官署及び級別区分につきましては、防衛省の職員の給与等に関する法律及び同施行令の規定に基づきまして防衛大臣が定めることになっておりまして、私どもが具体的な基準を持ち合わせているというわけではございません。
現在の特地勤務手当というのは、上対馬警備所が三級、下対馬警備所が四級、下の方が高いと、大きな手当をもらっていると。さらに、福岡に更に近い壱岐の隷下の警備所の方も、壱岐警備所も手当が四級と。なぜ下対馬の方が上対馬よりも特地手当が等級が高いのか。
○政府参考人(井原好英君) 人事院は一般職の特地勤務手当について所掌をしております。しかし、この一般職の特地勤務手当につきましては、特別職である防衛省等の職員についてもこれが準用されているということでございますので、制度官庁として、これまで制度改正や特地官署指定基準の見直しの際には防衛省等の関係機関に対して趣旨、内容等について十分な説明をしてきているところでございます。
あるいは、離島、辺地、このJAXAの場合ですと種子島とか臼田、これはパラボラのあるところでございますが、そういった職員に対して特別な地域の特地勤務手当が、支給していると。
まず最初に、もう時間がありませんから単刀直入に伺いますけれども、防衛庁の職員の給与等に関する法律の施行令がございまして、そこに特地勤務手当というのがございます。これは一般の公務員にも特地勤務手当が諸手当の中にございますけれども、この中には、海上自衛隊の硫黄島航空基地隊、海上自衛隊硫黄島警務分遣隊というのが例えばこの特地勤務手当の対象になっております。
○渡辺(周)委員 今いろいろな手当の見直しが行われていまして、この特地勤務手当というのは特殊勤務手当と並んで幾つかある手当の中の一つですけれども、つまり、言ってしまえば、硫黄島で勤務をされる、私も当選して間もないころ硫黄島へ行きました。
そこにさらに、これは小笠原手当、特殊勤務手当が出て、さらに特地勤務手当ももらうわけですよね。これは特地勤務手当は例えば幾らになるわけですか。
しかし、公共サービスとかシビルミニマムというものを果たすべき役割というものはほぼ同じというように考えにゃならぬと思っておりますんで、過疎地に勤務いたします公務員というものは転勤等々でそういうことになり得ることに、もう十分にあると思いますが、離島とかその他、何でしょうね、山間部の極めて人口密度の低いところにおいて不便、まあ不便という地域に当たりましては、これは御存じのように勤務手当が、特別な勤務手当、特地勤務手当
特に過疎地、まあ例えば離島とか山間地ということはもう生活そのものが大変精神的にも負担を与えるということでございまして、具体的には私どもは人事院規則でそういう離島や山間部に在勤する職員に対して特地勤務手当、それからそこに転勤する職員に対しては特地勤務手当に準ずる手当と言っておりますけれども、そういう手当を設けております。
と申しますのは、御承知のように、国家公務員、地方公務員の給与につきましては、離島勤務をすれば、最高二五%の特地勤務手当が支給されております。また、大都市勤務の場合は最高一二%の調整手当が支給されているわけでありますが、診療報酬について見ますと、大都市の場合は最高一日十五点の地域加算があるのに対しまして、離島についてはこうした措置はないからであります。
○石井(郁)委員 そこで、市町村立学校職員給与負担法に基づくというふうにありますから、そこでの国庫負担の対象となる給与費目はどうなっているかといいますと、ずっとありまして、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、ちょっと読み上げますけれども、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、僻地手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当
また、一体感が損なうことがないようにというお話でありますが、生活の不便な地域に勤務する隊員には特地勤務手当が支給されている等、いわゆる地域給全体から見ても均衡を失することにはならないというふうに考えているところであります。 以上の観点から、防衛庁としましては、今後も計画に従った調整手当を整備していくことは適当であると考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
八丈島は大変だ、物を買うにしても高い、輸送代も高い、また気候も厳しい、だから特地としての勤務手当がある。東京に戻ったらそれはもうない、当たり前のことでしょう。その当たり前のことが、特例でいつまでも続いているということに何の異議も申し立てない。官房長官はいろいろ考えなくちゃいけないと言っておられますけれども、総裁は考えることないですか、最後に聞きますけれども。
資料一に、お手元に出しておりますが、諸手当の中にはいろいろありまして、特に、私は、この二番目の「地域給的手当」、調整手当、特地勤務手当、寒冷地手当、この三点の中で、調整手当、これは俗に言う、例えば、東京二十三区などは物価も高い、家賃も高い、もろもろ問題があるということで一二%の調整手当を出しておるし、横浜あるいは大阪、名古屋といったところは一〇%、そしてまた、地方都市においては六%等があります。
○上田(清)分科員 寒冷地手当や特地勤務手当というのは、任地から離れたらその手当はなくなるのか、それともずっとついてくるのか。
そのうちで、いわゆる特地公と申しますけれども、人事交流によります方が二千三百七十六人、その他の方が二百七十四人ということになっております。
その内容は、俸給月額、扶養手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び勤勉手当等の額の改定、ハワイ観測所勤務手当の新設並びに指定職俸給表の適用を受ける職員についての期末特別手当の新設及び期末手当の廃止等を行おうとするものであります。 なお、指定職職員については、俸給表及び期末特別手当の支給割合の改定を一年延伸し、平成十年度から行うこととしております。
第四に、特地勤務手当に準ずる手当について、支給割合の限度を俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六に引き上げることといたしております。 第五に、新たにハワイ観測所勤務手当を設け、官署を異にする異動により国立天文台ハワイ観測所に勤務することとなった職員に、俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の八十を乗じて得た額を月額として支給することといたしております。
まず、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月四日付の人事院勧告に基づいて、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、特地勤務手当に準ずる手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額の改定、並びにハワイ観測所勤務手当の新設及び期末特別手当の新設などを行おうとするもので、指定職俸給表の適用を受ける職員の給与改定
また、扶養手当や特地勤務手当等について、民間の動向や社会環境の変化に対応した給与配分の適正化の観点から改定を行うこととするとともに、在外公館以外で初めての国外官署として米国ハワイ州に国立天文台ハワイ観測所が設置されたことに伴い、同施設で勤務する職員について新たな手当を支給することとしております。 実施時期につきましては、本年四月一日としております。
第四に、特地勤務手当に準ずる手当について、支給割合の限度を俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六に引き上げることといたしております。 第五に、新たにハワイ観測所勤務手当を設け、官署を異にする異動により国立天文台ハワイ観測所に勤務することとなった職員に、俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の八十を乗じて得た額を月額として支給することといたしております。
また、扶養手当や特地勤務手当等について改定を行うこととするとともに、米国ハワイ州に国立天文台ハワイ観測所が設置されたことに伴い、同施設で勤務する職員について新たな手当を支給することとしております。 実施時期につきましては、本年四月一日としております。 次に、公務運営の改善に関します部分について御説明いたします。